住家と他の不動産会社は似て非なるもの。その③
第4の選択肢の場合、ここから2択に分かれます。
●ケース①
家探しと並行してリフォーム会社さんを決めておく。
家探しや購入は不動産屋さんから。
リフォームは予め決めておいたリフォーム会社さんに施工してもらう。
一見なにも問題なさそうですが、かなり難易度が高くリスクも伴います。
まず、まだこの段階では「リフォームに適した家を探している」という状態なので、物件が特定していません。
この段階で不動産屋さんとの内見時にリフォーム会社さんは立ち会ってはくれません。
何故ならリフォーム会社さんから見れば...
■まだ施工する物件が決まっていない。
■つまり見積りもできない。
■つまり工事請負契約もできない。
■つまり【契約関係のない人の家探しに無償で付き合う】という事になるからです。
それなら先にリフォーム会社さんと契約しておけば良いのでは?
と思われるかもしれませんが、これは先述の理由からできないのです。
工事請負契約するには...
施工物件の確定 ⇒ 現地調査 ⇒ 施工内容の確定 ⇒ 工事見積提示 ⇒ 工事請負契約
契約までの流れはこのようになりますので。
つまり内見時にリフォーム会社さんは居ないので、不動産屋さんとご自身で物件選びをしなくてはなりません。
◆やりたいリフォームができるかどうか分からないまま。
◆やりたいリフォームにいくら必要かも分からないまま。
これはとても【大きなリスク】だと思います。
さらに問題点があります。それは住宅ローンです。
仮に、上記のリスクを【許容】したり【回避】できたとしましょう。
そして無事に家の契約も締結したとしましょう。
次にやる事は住宅ローンの正式申し込みです。
手続きのタイミングは家の契約からおよそ1週間後です。
この時までに【リフォーム工事請負契約書】が必要となります。
(※金銭消費貸借契約時の提出でOKの金融機関の場合は家の契約から約3週間後)
この時にリフォーム工事請負契約書が用意できていると、リフォーム工事代金も住宅ローンとして借入できます。
つまりリフォーム工事代金も住宅ローンの低金利となります。
逆に言うと、この時までにリフォーム工事請負契約書が用意できていないと、家は住宅ローンの金利となりますが、リフォーム工事代金はリフォームローンの金利の高いものになってしまいます。
これはかなり大きな問題で、家の契約から僅か1週間(最長でも3週間)でリフォーム内容を確定させ、見積りを取り、リフォーム会社さんとリフォーム工事請負契約を締結しなければなりません。
●ケース①をまとめますと...
◆リフォーム会社さんは家選びに立ち会ってはくれない。
◆家選びは不動産屋さんとご自身で行う。
◆家の契約後、短期間で工事内容と工事金額を決めなくてはならない。
その④へ続きます。
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