一筆(いっぴつ)の土地または一個の建物に関して、最初になされる表示登記のことです。
新築された建物などの場合、登記記録そのものが存在していないので、登記記録そのものを新規に作成する手続きが必要となります。
この場合、新規に登記記録を作成するには手順として、まず表題部を作成する必要があり、このような登記を「表題登記」と呼んでいます。
建物の新築の場合、表題登記は建築後1ヵ月以内に申請しなければならず、1ヵ月以内に申請しない場合は過料に処せられるます。
※ただし、1ヵ月経過後も表題登記の申請はでき、申請義務がある。
なお「表題登記」という用語は、従来は使用されておらず、不動産登記法の全面改正(2005年3月7日施行)により新たに導入されました。
※それまでは表示登記と呼ばれていました。
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