所有権て何!?(*´Д`)

法令の制限内で自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利です。

物を全面的に支配する権利であって、時効により消滅することはありません。

その円満な行使が妨げられたときには【返還】【妨害排除】【妨害予防】などの請求をすることができる。

 

近代市民社会の成立を支える経済的な基盤の一つは、「所有権の絶対性」であるといわれています。

でも逆に、「所有権は義務を負う」とも考えられており、その絶対性は理念的なものに過ぎません。

 

土地所有権は法令の制限内において【その上下】に及ぶとされています。

その一方で隣接する土地との関係により権利が【制限・拡張】されることがあり、また都市計画などの公共の必要による制限を受けることがあります。

 

さらに、私有財産は正当な補償の下に公共のために用いることが認められており(土地収用はその例でです)、これも所有権に対する制約の一つです。

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